3. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件

年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であり、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。

この所得判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得の基準額は上がります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、本人の所得に加えて、さらにいくつかの要件が設けられています。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が90万9000円以下である

こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたことで給付を受けられない方との公平性を保つため、基準を少し上回る方向けに「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。

基準額をわずかに超える場合の「補足的老齢年金生活者支援給付金」

昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円超から90万9000円以下の場合、または昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円超から90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。

この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に調整される仕組みです。