4. 年金生活者支援給付金の「申請手続き」と「受け取り方法」を確認しておこう

年金生活者支援給付金を受け取るには、申請が必須です。

対象となる人には日本年金機構から請求書が送付されますが、提出しない限り給付は行われないため注意しましょう。

本章では、年金の受給状況別に3つのケースに分けて、手続きの流れを確認していきます。

4.1 ケース1:新規で老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)の申請方法

老齢年金の受給を控えている人には、65歳の誕生日の3ヶ月前に「年金請求書(事前送付用)」とともに「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金請求書と合わせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)の申請方法

基礎年金をすでに受給していて、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日以降「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

届いたはがきに必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼付します。

差出人欄に自分の住所と氏名を記入し、切手を貼って郵便ポストへ投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(薄橙色の封筒)の申請方法

老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の支給対象になると見込まれる場合は、65歳の誕生月初旬(ただし1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

手続き方法はケース2と同じで、必要事項を記入し、目隠しシールを貼ったうえで、切手を貼って郵送します。

※こちらも、支給要件の確認が取れない場合は、A4サイズの請求書と所得状況届が届くことがあります。

一度申請して受給が決定すると、支給要件を満たす限り翌年度以降の再申請は基本的に必要ありません。

所得の増加などで要件から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られ、給付は停止されます。

また、2025年1月以降に65歳へ到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方については、郵送に加えて電子申請も利用できます。

電子申請を行った場合、書類を郵送する必要はありません。