5. 【注意】年金生活者給付金が「支給停止」となるケースも!

以下のいずれかに該当すると、年金生活者支援給付金の支給対象外となります。

  1. 日本国内に住所がない場合
  2. 年金が全額支給停止となっている場合
  3. 刑事施設などに拘禁されている場合

なお、特に①または③に該当した場合は、必ず届出を行う必要があります。

6. 年金生活者支援給付金、対象となる人は必ず手続きを行いましょう

年末に向けて支出が増えやすい12月は、特に年金世帯にとって家計の負担が大きくなりやすいタイミングです。

そうした状況を踏まえ、「年金生活者支援給付金」は低所得の年金受給者を支える重要な制度として設けられています。しかし、対象者であっても手続きを行わなければ1円も受け取れない仕組みのため、「自分が該当していたのに申請していなかった」というケースが毎年起きています。

老齢・障害・遺族の3区分ごとの条件や給付額、さらには緑・薄緑・薄橙の封筒ごとに異なる申請方法を理解することで、受給漏れを防ぐことができます。

また、所得要件の変動や世帯状況の変化により新たに対象となるケースもあるため、年末のタイミングで一度確認することは非常に有効です。

12月15日の支給日が近づく今こそ、制度を正しく理解し、ご自身や家族が受給対象に該当するかを早めにチェックしておきましょう。

※個別の質問や相談には対応しておりません。

参考資料

マネー編集部社会保障班