3. 資格確認書が発行される人は?

マイナ保険証を保有していない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方は、加入している健康保険組合などから「資格確認書」が無償で交付されます。どのような方に送られてくるのか、確認しておきましょう。

3.1 申請によらず交付する方

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  • 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(※2026年7月末までの暫定措置)

後期高齢者医療制度の被保険者は2026年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、当分の間は無償で交付されます。そのため、この間の申請は不要です。

3.2 申請により交付する方

  • マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

高齢者や障害のある方など、自身でマイナ保険証を使うのが難しい方は、申請によって「資格確認書」が交付されます。また、更新時の申請は不要になるほか、親族などの法定代理人や介助者による代理申請も可能です。

3.3 更新時の申請が不要な方

  • 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)