マイナ保険証への移行が進む中、「保険証がなくなったらどうなるの?」「まだマイナ保険証を持っていないけれど、病院で保険診療は受けられるの?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな時に頼りになるのが、健康保険の加入を証明する「資格確認書」です。資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方であっても、これまで通り保険診療を受けられるように無償で交付される証明書です。

特に後期高齢者医療制度に加入している方にとっては、医療に今までどおりにアクセスするための大切な仕組みとなります。

そこで今回の記事では、資格確認書の概要から取得方法、利用時の注意点までわかりやすく解説します。安心して医療サービスを利用するための知識として、ぜひご活用ください。

1. マイナ保険証が無くても大丈夫?「資格確認書」とは

「資格確認書」は、マイナ保険証を持っていない方などが、医療機関で保険診療を受ける資格を証明するために無償で発行される証明書です。

従来の保険証は2025年12月2日より利用不可となり、原則としてマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」で医療機関を受診する仕組みに移行しています。

資格確認書の交付スケジュール、及び現行の健康保険証での利用可能期間

資格確認書の交付スケジュール、及び現行の健康保険証での利用可能期間

出所:デジタル庁「資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)」

この法改正により、マイナ保険証を取得していない人や、利用登録を済ませていない人、あるいは紛失・返納した人には「資格確認書」が交付され、以降は保険証の代替として利用することになります。

資格確認書は、従来の健康保険証やマイナ保険証と同等の扱いで、医療機関や薬局の窓口で提示することで、保険診療が受けられます。

「マイナ保険証を持っていないから医療が受けられない」という事態にはなりませんし、資格確認書を利用しているからといって、負担割合が変更することもありません。

「資格確認書」があれば、今まで通りに保険診療を受けられます。資格確認書は従来の保険証代わりになるものですから、今までの保険証と同様に大切に扱いましょう。