4. 住民税が非課税となる3つの条件
住民税が非課税となるのは、主に以下の3つのいずれかの条件に当てはまる場合です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、お住まいの市区町村が定める基準額以下の方
上記の1と2は全国で共通の基準ですが、3の所得基準は自治体によって異なるため注意が必要です。
5. 【大阪市の例】住民税が非課税になる所得と収入の目安
住民税が非課税となる所得の基準は、お住まいの自治体によって変わります。今回は一例として、大阪市のケースをご紹介します。
5.1 所得基準:住民税非課税世帯のボーダーライン
前年の合計所得金額が、以下の計算式で算出される金額以下である方が対象です。
(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円 × (本人 + 同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+ 31万円
(2)同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
45万円(給与収入のみの場合、年収100万円以下に相当)
大阪市を例にすると、単身者の場合は前年の合計所得が45万円以下であれば住民税が非課税となります。扶養親族がいる場合は基準額が加算され、扶養親族が1人なら101万円以下、2人なら136万円以下が目安です。
この「所得」とは、給与や年金などの収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額を指します。それでは、この所得基準を年収に換算すると、どのくらいの金額になるのでしょうか。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。(2024年4月15日更新)
監修者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員/金融ライター
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて主にリテール営業に従事した。とくに銀行では国内外株式の仲介、国内外の債券、投資信託、生命保険、住宅ローンなどの販売に携わり、全国表彰歴あり。金融機関勤務後は経験を活かし、株式会社モニクル傘下の株式会社モニクルリサーチ(旧:株式会社ナビゲータープラットフォーム)に入社。
現在はくらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部にて、厚生労働省管轄の厚生年金保険と国民年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)、年金制度の仕組み、社会保障、貯蓄、資産運用、NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローン、為替相場、株式投資などを中心に記事の企画・執筆・編集・監修をおこなっている。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成。(2025年8月25日更新)