3.2 【公的年金関連の手当・給付金2】加給年金
「加給年金」とは、いわば年金版の「扶養手当(家族手当)」にあたる仕組みです。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、所定の条件を満たせば年金額に加算して受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記で示した該当時点において、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利を持つ場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金の支給対象外となります。
加給年金の給付額
一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は下記のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金の受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金には3万5400円〜17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は配偶者が65歳に達すると終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たせば「振替加算」として基礎年金に組み込まれます。
