3. 申請しないと振り込まれない!シニアが対象の「公的年金関連の手当・給付金」2種

シニアの暮らしとかかわりが深い公的年金には、本来の老齢給付(老齢年金)を補完する制度がいくつかあります。

今回はこのうち、老齢年金を受給中の人が一定要件を満たす場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付を紹介します。

3.1 【公的年金関連の手当・給付金1】年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得が一定基準以下の場合に受け取れる制度です。

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者それぞれに対応した給付金があります。

今回は、この中でもシニアの生活に特に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」を中心に解説していきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の2025年度における基準額は月額5450円です。

ただし、これはあくまで算定の土台となる金額で、実際に受け取る給付額は、この5450円をもとに「保険料の納付済期間などを反映して算出された①と②の金額の合計」として決まります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。