2. 働くシニア向け!雇用保険から支給される3つの給付金
働き続けるシニア世代を対象とした「雇用保険関連」の給付金を3種類ご紹介します。
2.1 再就職手当(65歳未満):早期の再就職で受け取れる一時金
再就職手当は、失業後の早期の社会復帰を支援するための制度です。この手当は、失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、給付額が大きくなる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受け取れる方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率は?
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率が適用されます(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の計算方法
なお、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2.2 高年齢雇用継続給付:60歳からの賃金減少を補う給付金
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金です。60歳時点の賃金と比較して、給与が一定の割合まで低下した場合に支給される仕組みです。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給額について
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
【2025年4月1日以降】高年齢雇用継続給付の早見表
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
2.3 高年齢求職者給付金(65歳以上):65歳以上で失業した際に受け取れる一時金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職し、失業状態になった場合に一時金として受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の対象者と支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額
65歳未満の方向けの「基本手当(失業手当)」が原則4週間に1度、失業認定を経て分割で支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという特徴があります。


