4. 「年金生活者支援給付金」を受け取るための請求手続きは?
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、請求手続きをしなければ受け取ることはできません。
対象となる可能性が高い2つのケースについて、具体的な請求方法を確認していきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月の第1営業日より、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。必要事項を記入し、切手を貼付の上、郵便ポストへ投函してください。
- 原則として請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを行うことをおすすめします。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを利用した電子申請も選択できます。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 65歳になる3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」と共に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。
- 必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則として不要
一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は原則として手続きは不要(※)で、継続して給付金を受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。この判定結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。

