2. 「年金生活者支援給付金」の対象となる人とは?

3種類ある年金生活者支援給付金は、それぞれに支給要件が設けられています。全種類に共通する判断基準は、受給者本人の前年所得です。

特に老齢年金生活者支援給付金の場合、所得以外にもいくつかの要件が加わります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
  • 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。