年金を受給している方の中には、「自分は確定申告をする必要があるのか」と気になっている人も少なくないでしょう。
実は、年金受給者でも確定申告が「必要となるケース」と「申告しなくてよいケース」があり、その基準ははっきりと定められています。
本記事では、「確定申告不要制度」の概要と、確定申告の要否を判断するための基準について解説します。
1. そもそも「確定申告」とは?
確定申告とは、1年間の所得をもとに税金を計算し、納めるべき税額を確定させるための手続きです。
2025年分の申告受付期間は、2026年2月16日から3月16日までとなっています。
会社勤めをしていた方の場合、多くは年末調整で所得税の処理が完結するため、確定申告を行う機会が少なかったという人もいるでしょう。
確定申告と聞くと「フリーランス」や「個人事業主」などが行うものというイメージがあるかもしれませんが、「年金受給者」は確定申告をする必要があるのでしょうか。
1.1 「年金生活者」は確定申告をする必要がある?
結論として、年金受給者は原則として「確定申告の対象」となります。
老齢年金は老後の中心的な収入となりますが、税法上は「雑所得」として扱われるため、所得税や復興特別所得税の申告が必要です。
とはいえ、年齢を重ねるほど、税務署への訪問や書類準備といった作業が負担になりやすくなります。
そこで設けられたのが「確定申告不要制度」です。
この制度により、年金受給者は複雑な手続きを避けつつ、税金の処理を簡略化することが可能になります。
次章では、具体的にどのような場合に年金受給者が確定申告をしなくてもよいのか、その条件について解説します。