2. 年金受給者で確定申告が「不要な人」とは?
年金を受け取っている人の申告手続きの負担を軽くするために、「公的年金等の確定申告不要制度」が用意されています。
この仕組みでは、公的年金等の年間収入が400万円以下で、さらに一定の基準を満たしている場合には、所得税と復興特別所得税の確定申告を行う必要がなくなります。
対象となるのは、次の条件をすべて満たしている方です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
2.1 「公的年金等に該当する所得」はどんなものがある?
「公的年金等」として扱われる所得にはいくつかの種類がありますが、主なものは次のとおりです。
- 国民年金や厚生年金
- 共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
- 恩給(普通恩給)
- 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
2.2 公的年金等に関連する「雑所得以外の所得」はどんなものがある?
公的年金等とは別枠で扱われる「雑所得以外の所得」には、主に次のような項目があります。
- 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金
- 給与所得
- 生命保険の満期返戻金
では、どれほどの高齢者がこの「確定申告不要の対象」になるのでしょうか。
次章では、国民年金や厚生年金の受給額データを踏まえ、その実情を確認していきます。
