3. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請・請求手続き

この給付金は、公的年金と同じように、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることができません。

ここでは、多くの方が該当するであろう2つのケースについて、手続きの方法を解説します。

3.1 【パターン1】すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方

毎年9月上旬(2025年の場合は9月1日)から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼って投函してください。

支給は原則として請求した月の翌月分から開始されるため、早めに手続きを済ませるのがよいでしょう。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、郵送だけでなく電子申請での提出も可能です。電子申請を利用した場合、はがきを郵送する必要はありません。

3.2 【パターン2】これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象になる方

65歳になる約3ヶ月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。

必要事項を記入した上で、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

3.3 2年目以降の手続きは原則として不要

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は原則として手続き不要で(※)継続して給付金を受け取れます。

※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。