2. 種類別に見る「年金生活者支援給付金」の支給要件

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受け取っている方のうち、年金収入やその他の所得を合わせた金額が、定められた基準よりも少ない場合に支給対象となります。

給付金には3つの種類があり、それぞれ支給要件が異なりますので、詳しく見ていきましょう。

2.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • ご自身を含む世帯の全員が、市町村民税の非課税者である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額(※2)以下である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円です。また、この金額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

2.2 2. 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件

障害基礎年金を受給されている方へ

障害基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、次の支給要件を両方とも満たす方が対象となります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数などに応じて、この基準額は変わります)

※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

2.3 3. 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件

遺族基礎年金を受給されている方へ

遺族基礎年金を受給されている方へ

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下である(この基準額は、扶養親族の人数によって増額されます)

※ ここでの所得額には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。