4. 給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、原則として日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。
案内の送付時期や書類の形式は、年金の受給状況によって変わるため、ここでは代表的な2つのケースについて解説します。
【注意点】
障害年金や遺族年金生活者支援給付金の対象者で、これから初めて基礎年金を請求する方は注意が必要です。このケースでは、日本年金機構から給付金の請求書が自動的には送られてきません。そのため、年金の請求手続きを行う際に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて、給付金の請求手続きも併せて行う必要があります。
4.1 ケース1:65歳になり、初めて老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳の誕生日の3ヶ月ほど前に、日本年金機構から送られてくる「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合
- 毎年9月上旬から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になった方で、このはがき型の請求書が届いた場合は、スマートフォンなどから電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない方は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送で手続きを完了させます。
なお、所得状況などの確認が必要な方には、はがき型ではなく「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されることもあります。
4.3 給付金はいつ、どのように支給される?
年金生活者支援給付金は、年6回、偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の平日に支給日が早まります。
支給先は年金を受け取っているのと同じ口座で、年金とは別に支給されます。そのため、通帳には年金と給付金の2つの入金が記録されます。
各支給月には、その前月と前々月の2ヶ月分がまとめて支給される仕組みです。例えば、12月15日に支給されるのは、10月分と11月分の合計額となります。

