春の訪れとともに、新年度を前にして家計や将来設計について見直す方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に公的年金を受給されている方の中には、年金収入だけでは日々の生活に不安を感じるという声も少なくありません。
実は、年金の収入やその他の所得が一定の基準を下回る場合に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があるのをご存知でしょうか。
この制度は、老齢・障害・遺族基礎年金を受け取っている方々の生活を支援するために設けられています。
この記事では、どのような方が給付金の対象となるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そしてどのような手続きが必要なのかについて、最新のデータを基に詳しく解説していきます。
ご自身が対象となるかを確認し、今後の生活設計にお役立てください。
年金生活者支援給付金の概要について
年金を受給している方々の生活を支援する目的で、2019年に「年金生活者支援給付金制度」が始まりました。
この制度は、受給要件を満たす対象者に対し、2ヶ月に一度、公的年金の支給日に合わせて給付金を支給するものです。
年金生活者支援給付金は3種類に分類され、受給している基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分かれています。
それぞれの給付金には所得要件が定められており、これを満たす基礎年金の受給者が対象となります。
年金生活者支援給付金の対象となるのはどのような人か
年金生活者支援給付金は3つの種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が設けられています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」の2つに分けて、詳しい要件を見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
-
前年の公的年金などの収入金額(※1)と他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて金額は増えます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
なお、いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。
最新データで見る年金生活者支援給付金の支給額と件数
2025年12月に公表された厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を基に、実際に支給された年金生活者支援給付金の平均月額を確認してみましょう。
2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金で4146円、障害年金生活者支援給付金で5727円、遺族年金生活者支援給付金で5228円という結果でした。
※2025年3月時点で認定されている平均給付金額です。
給付金額ごとの支給件数は、以下のようになっています。
老齢年金生活者支援給付金:給付額別の支給件数
- 1000円未満:7万5101件
- 1000円以上2000円未満:31万4450件
- 2000円以上3000円未満:59万9166件
- 3000円以上4000円未満:108万2177件
- 4000円以上5000円未満:103万4357件
- 5000円以上6000円未満:104万5423件
- 6000円以上7000円未満:18万5291件
- 7000円以上8000円未満:9万3265件
- 8000円以上9000円未満:4万4796件
- 9000円以上1万円未満:1万9891件
- 1万円以上:1万524件
障害年金生活者支援給付金:給付額別の支給件数
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
遺族年金生活者支援給付金:給付額別の支給件数
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
この章では、年金生活者支援給付金の請求手続きについてご説明します。
すでに公的年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給対象となった場合には、日本年金機構から請求書を兼ねたお知らせが郵送されます。
手続きの流れ:すでに基礎年金を受給している場合
- 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこの請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない方は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうかの確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
次に、年金そのものを初めて請求する際の手続きの流れを見てみましょう。
手続きの流れ:これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3ヶ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入の上、年金の受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害年金または遺族年金の生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送られてきません。年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
給付金はいつ支給されるのか
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
例えば、2月に支給される給付金は、前年の12月分と1月分です。
年金を受け取っている口座と同じ口座に振り込まれますが、通帳には年金とは別に記載されます。
公的年金の受給額は個人差が大きい
厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万9310円、厚生年金(国民年金部分を含む)で15万289円です。
ただし、年金の受給額は人によって大きく異なる点に注意が必要です。
特に厚生年金においては、その差がはっきりと現れます。
「厚生年金に加入していれば多くの年金がもらえる」と考えがちですが、実際には月額30万円以上を受け取る方もいれば、月額1万円に満たない方もいるなど、受給額は非常に幅広いです。
ご自身の年金額とその他の所得を合わせても一定の基準に満たない場合は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
まとめ
この記事では、年金生活者支援給付金について、その対象者や支給額、手続きの方法などを詳しく見てきました。
この制度は、年金収入だけでは生活にゆとりを持つことが難しい方々を支えるための、大切なセーフティネットです。
ご自身が対象になるかどうか、まずは所得などの要件を確認してみることが第一歩となります。
もし対象となる可能性がある場合は、日本年金機構から送られてくる請求書を見逃さず、忘れずに手続きを進めることが重要です。
物価の上昇が家計に影響を与える中、少しでも生活の助けとなる公的な制度は、積極的に活用を検討してみてはいかがでしょうか。
将来のお金に関する不安を少しでも和らげるために、このような支援制度の知識を持っておくことは、心強い備えになります。







