5. 申請しないと1円も受け取れない!「年金生活者支援給付金」の申請方法について
公的年金と同じく、年金生活者支援給付金の受給には手続きが欠かせません。
65歳になる方には、誕生日前のおよそ3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とともに給付金の請求書が送られてきます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
すでに公的年金を受け取っており、新たに給付金の対象となった方には、毎年9月1日以降に、はがき形式の請求書が順次届きますので、必要事項を記入し申請を行いましょう。
なお、繰上げ受給をしている場合は、手続きに使用する書類が異なります。
一度申請をすれば、要件を満たしている限り、翌年度以降は追加の申請をせずに受給が継続されます。
継続の可否は前年の所得状況に基づいて判断され、その内容は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。
また、給付額に変更があった場合には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」、支給対象外となった際には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
