4. 【要件を整理】「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
年金生活者支援給付金を受け取るための条件を確認しておきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、さらに前年所得が472万1000円以下であることが必要です。
なお、所得判定では、障害年金や遺族年金といった非課税の年金は所得に含まれず、扶養親族の人数によって基準額が調整されます。
老齢年金生活者支援給付金の詳細な要件については、次章で解説します。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?
老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。