2. 【贈与知識②】《名義預金》にならないように「どんなことが必要?」
合意があっても、実際の管理状況によっては預金が「名義預金」と判断されることがあります。
2.1 《名義預金》とは?相続税の追徴課税になることも
名義預金とは口座の名義人(子や孫)とは別に、実際のお金の管理・出し入れを親や祖父母が行っているケースです。
税務署が実際の管理状況から「預金の所有者は親御さんである」と判断した場合、その預金が受贈者の財産として扱われず、結果として贈与者の相続財産に含まれる可能性があります。その際には、追加で相続税が必要となる場合もあります。
このリスクを避けるために最も効果的なのが、贈与契約書の作成です。書面にしておくことで、「あげた」「もらった」という双方の意思が明確になり、客観的な証拠として非常に有効です。
契約書には以下を必ず記載しましょう。
- 贈与者・受贈者の氏名と押印
- 金額
- 日付
- 贈与と受諾の意思表示
また、お金の受け渡しは必ず銀行振込で行うことが重要です。振込記録は、誰から誰に、いつ、いくら渡したかを示す確実な証拠となります。
