3. 扶養親族等申告書の提出が必要な人

扶養親族等申告書の提出が必要になるのは、前述の人的控除を利用する年金受給者です。対象者がいない人や、会社員で勤務先の年末調整で扶養親族等申告書を提出している人は提出不要です。

申告漏れがないように人的控除について確認しておきましょう。

3.1 障害者控除

本人または扶養親族の中に障害者がいる場合、障害者手帳の等級に応じて適用されます。年金受給者が障害年金を受けている場合も控除対象になる可能性があります。

所得控除額は障害の程度に応じて次の通りです。

  • 障害者:27万円
  • 特別障害者:40万円
  • 同居特別障害者:75万円

3.2 寡婦控除

寡婦とは、夫と死別または離婚した人で扶養親族がいるなどの一定要件を満たした人のことです。

本人が寡婦に該当した場合、27万円の所得控除が受けられます。

3.3 ひとり親控除

ひとり親とは、未婚のひとり親を含む本人の所得が500万円以下で扶養する子がいる配偶者のない人などです。

控除額は35万円です。

3.4 配偶者控除・配偶者特別控除

扶養する配偶者の所得が一定以下の場合、所得金額に応じて配偶者控除または配偶者特別控除が適用されます。配偶者の所得基準は配偶者所得控除と給与所得控除の改定により、2025年度より次の通りです。

  • 配偶者控除:所得金額58万円以下(給与収入123万円以下)
  • 配偶者特別控除:所得金額58万円超133万円以下(給与収入123万円超201万5999円以下)

配偶者控除は最大38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)、配偶者特別控除は1万円から38万円の所得控除が受けられます。