2. 日本年金機構から扶養親族等申告書が送付される年金受給者

日本年金機構から扶養控除等申告書が送付されるのは、年金から所得税が源泉徴収される可能性がある人です。

日本年金機構では、基礎控除と人的控除、社会保険料控除(年金から控除される社会保険料に限る)を反映して、源泉徴収する所得税額を計算します。

扶養親族等申告書を送付する時点では、人的控除と社会保険料控除の金額は判明していないため、基礎控除後の所得をみて所得税が源泉徴収される可能性を判断します。

なお、年金所得は公的年金等控除(65歳未満の人は60万円、65歳以上の人は110万円)が対象となり、次の通り計算します。

  • 65歳未満の人:年金所得=年金収入-60万円
  • 65歳以上の人:年金所得=年金収入-110万円

基礎控除額は2025年度税制改正により48万円から95万円に引き上げられたため、所得税が源泉徴収される可能性のある人(=扶養親族等申告書が送付される年金受給者)は次の通りです。

  • 65歳未満の人:年金収入155万円(=60万円+95万円)以上
  • 65歳以上の人:年金収入205万円(=110万円+95万円)以上

ここまで、扶養親族等申告書を提出する目的と申告書が送付される年金受給者について解説しました。ただし、申告書が送付されても必ずしも提出が必要なわけではありません。

次章では、申告書の提出が必要な人や提出期限について解説します。