紅葉の季節となり、今年も残りわずかとなりました。これからの人生を見つめ直す中で、「もし離婚したらどうなるのだろう」と考える方もいるかもしれません。
厚生労働省の統計によると、日本の離婚件数は2年連続で増加傾向にあり、特に「同居20年以上」の熟年離婚が増加しています。そこで知っておきたいのが、離婚後の暮らしを支える「財産分与」と「年金分割」という2つの制度です。
今回は、離婚の現状の調査結果をもとに、後悔のない再スタートを切るために必要な、この2つの制度の仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
1. 離婚の現状、「昨年の離婚件数18万5000組以上!」
近年、日本の離婚件数は一時期減少傾向にありましたが、厚生労働省の統計によると、令和5年(2023年)からは2年連続で増加しています。令和6年(2024年)の離婚件数は18万5895組で、離婚率(人口千対)も前年より上昇し1.55となりました。これは、平成14年(2002年)のピーク(28万9836組)以降続いていた減少傾向に変化が見られるもので、家族の形や結婚観が時代とともに多様化していることを示しています。
1.1 離婚件数・離婚率の年次推移「2年連続の増加」
離婚件数は平成14年(2002年)の28万9836組をピークとして、長期的に減少傾向が続いていました。しかし、令和5年(2023年)からは2年連続で増加に転じており、令和6年(2024年)は18万5895組となっています。
離婚率(人口千対)も同様に、令和6年は1.55と前年から上昇しており、減少傾向に変化の兆しが見られます。離婚率1.55とは、その年の日本の人口1000人あたり1.55組が離婚したことを意味します。これは、日本の家族構造や離婚に対する社会意識に何らかの変化が起きている可能性が考えられます。
1.2 同居期間別にみる離婚の傾向「増加する熟年離婚」
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近年の傾向として、同居期間別にみた離婚件数の推移を見ていきましょう。総数としては増加しているものの、「5年未満」の期間別では減少傾向が続いており、特に同居2〜3年未満(▲3.6%) と同居3〜4年未満(▲7.6%)の階級で前年比減少率が高くなっています。
一方で、「20年以上の長期同居」の離婚件数は増加(前年比2.2%増)しており、特に「35年以上」の超長期同居での離婚が増加率が高い(前年比5.4%増)という特徴が見られます。これは、熟年離婚の増加傾向が継続していることがわかります。
こうした動きの中で、離婚を選ぶ夫婦は「財産の清算」と「今後の生活設計」という2つの課題に直面します。離婚後の暮らしを安定させるためにも、次に紹介する「財産分与」と「年金分割」の制度をしっかり理解しておくことが大切です。
2. 財産分与、結婚生活で築いたものを分けるしくみ
財産分与とは、名義にかかわらず夫婦の協力で形成された財産を、離婚時に公平に整理・清算するための制度です。
2.1 財産分与の対象とは?名義や特有財産の考え方
対象となるのは「結婚してから夫婦で築いた財産」です。具体的には、家や土地、預貯金、株式、保険の解約返戻金などが含まれます。
ポイントは次の2つです。
- 名義は関係なし
どちらか一方の名義でも、実際に夫婦で協力して築いたものであれば対象になります。 - 対象外の財産もある
結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は、「夫婦の協力とは関係ない財産」である特有財産として分与の対象外です。衣類や装身具など個人的なものも含まれません。
3. 年金分割、老後の安心を左右するしくみ
年金分割とは、離婚した場合に、結婚期間中の「厚生年金(または共済年金)」の記録を分け、それぞれ自分の年金として計算できる制度です。現金を分けるのではなく、分割された年金記録に基づき、「将来受け取る年金額」がそれぞれ計算される点が特徴です。
対象となるのは、年金の「会社員・公務員が加入する部分」である2階部分にあたる厚生年金・共済年金の報酬比例部分のみで、「すべての国民が加入する年金」である1階部分の老齢基礎年金(国民年金)には影響しません。
3.1 「合意分割」と「3号分割」2つの方法とは?
年金分割には次の2種類があります。
① 合意分割
- 対象:結婚期間中の厚生年金記録
- 方法:夫婦の合意、または家庭裁判所の決定によって割合を決める(最大で1/2まで)
3.2 ② 3号分割
- 対象:一方が「第3号被保険者(主に専業主婦・主夫)」だった期間
- 方法:当事者の合意は不要で、第3号被保険者だった方の請求だけで按分割合が1/2と定められ、年金記録が分けられる
※合意分割の請求期間に3号分割が含まれていれば、その部分は自動的に1/2で分割されます。
4. 財産分与と年金分割、今後の法改正にも注目
離婚は大きなターニングポイントですが、その後の暮らしを安心して整えていくために欠かせないのが、「財産分与」と「年金分割」という2つの制度です。どちらも、結婚生活の中で夫婦が協力して築いてきた財産や将来の資金を、公平に整理するための仕組みです。
これらの制度には、現行では離婚から2年以内という請求期限があります。ただ、仕事や子育て、心身の負担など、離婚前後の状況によっては、すぐに手続きに進めないケースも少なくありません。
こうした課題を踏まえ、財産分与の請求期間を2年から5年に延ばす民法改正がすでに成立しており、それに合わせて年金分割の請求期限も5年に延長する方向で検討が進んでいます。法改正の狙いは、期限に間に合わないことで本来受け取れるはずだった財産を失い、生活が不安定になる人を減らすことにあります。
施行は「公布から2年以内」とされており、適用開始は近づいています。今後、請求期限が2年から5年へと正式に変わるタイミングを確認しながら、もし手続きに迷うことがあれば、年金事務所や専門家に相談して、安心して次のステップに進めるよう準備を進めていきましょう。




