2. 財産分与、結婚生活で築いたものを分けるしくみ
財産分与とは、名義にかかわらず夫婦の協力で形成された財産を、離婚時に公平に整理・清算するための制度です。
2.1 財産分与の対象とは?名義や特有財産の考え方
対象となるのは「結婚してから夫婦で築いた財産」です。具体的には、家や土地、預貯金、株式、保険の解約返戻金などが含まれます。
ポイントは次の2つです。
- 名義は関係なし
どちらか一方の名義でも、実際に夫婦で協力して築いたものであれば対象になります。 - 対象外の財産もある
結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で得た財産は、「夫婦の協力とは関係ない財産」である特有財産として分与の対象外です。衣類や装身具など個人的なものも含まれません。
