3. 年金分割、老後の安心を左右するしくみ
年金分割とは、離婚した場合に、結婚期間中の「厚生年金(または共済年金)」の記録を分け、それぞれ自分の年金として計算できる制度です。現金を分けるのではなく、分割された年金記録に基づき、「将来受け取る年金額」がそれぞれ計算される点が特徴です。
対象となるのは、年金の「会社員・公務員が加入する部分」である2階部分にあたる厚生年金・共済年金の報酬比例部分のみで、「すべての国民が加入する年金」である1階部分の老齢基礎年金(国民年金)には影響しません。
3.1 「合意分割」と「3号分割」2つの方法とは?
年金分割には次の2種類があります。
① 合意分割
- 対象:結婚期間中の厚生年金記録
- 方法:夫婦の合意、または家庭裁判所の決定によって割合を決める(最大で1/2まで)
3.2 ② 3号分割
- 対象:一方が「第3号被保険者(主に専業主婦・主夫)」だった期間
- 方法:当事者の合意は不要で、第3号被保険者だった方の請求だけで按分割合が1/2と定められ、年金記録が分けられる
※合意分割の請求期間に3号分割が含まれていれば、その部分は自動的に1/2で分割されます。

