次回の年金支給日は12月15日です。2025年最後の年金支給となるため、年末年始の支出や光熱費の支出含め、上手に家計をやりくりしたいものです。
年金から差し引かれる住民税は、所得税と同様に収入・所得によって金額が決定します。年収・所得が一定額を下回ると住民税は非課税になりますが、月15万円の年金を受け取っている場合は住民税の課税対象になるのでしょうか。
この記事では、月15万円の年金を受け取る人が住民税非課税の対象となるのか、要件やメリットを交えながら解説します。
1. 【級地が鍵】住民税が非課税になる要件
住民税が非課税になる要件は、自治体ごとに異なります。どの自治体でも、所得が一定額以下であれば住民税が非課税になりますが、基準となる所得金額が異なるのです。
基準となる所得金額が異なる理由は、級地の仕組みを流用しているためです。級地とは、生活保護費を決定する際に、地域の特性や生活様式によって生じる物価・生活水準の差を保護基準額に反映させる仕組みです。大きく分けると1級地・2級地・3級地の3つに分けられ、都市部は1級地、中核市などの地方都市は2級地、その他のまちは3級地に分類されます。
以下の3つの自治体を例に、住民税が非課税になる要件を見てみましょう。
1.1 1級地(東京23区)
- 単身世帯:45万円以下
- 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
1.2 2級地(茨城県水戸市)
- 単身世帯:32万円+10万円以下
- 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円
1.3 3級地(北海道富良野市)
- 単身世帯:28万円+10万円
- 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円
1級地ほど基準の所得金額が高く、2級地、3級地に行くほど基準が下がっていきます。この基準額を下回った場合に、住民税は非課税になります。
次章では、住民税非課税になった際のメリットを解説します。
