8. 働きながら年金をもらう場合の注意点「在職老齢年金」とは
年金を受け取りながら、働き続けることを考えている方もいらっしゃるでしょう。
60歳以降に年金を受給しながら厚生年金保険に加入して働く場合や、70歳以降も厚生年金保険の適用事業所で働く場合には、「在職老齢年金」という制度について知っておく必要があります。
この制度は、特別支給の老齢厚生年金や老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取っている方の給与収入に応じて、年金額が調整される仕組みです。
具体的には、「月収(※1)」と「年金(※2)」の合計が一定額を超えると、超過した金額の半分が年金から減額されます。
※1 月収:総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12。70歳以上の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当する額」となる
※2 年金:基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
8.1 【2025年度】在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円※以下の場合
- 全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円※を超える場合
- 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円※)÷2
なお、在職老齢年金の上限額(支給停止調整額)は、名目賃金の変動に応じて毎年改定されており、2025年度は前年度より1万円引き上げられました。
