2. おひとりさまが押さえておきたい「遺産相続」の基礎知識
はじめに、民法で定められている法定相続人の順位について見ていきましょう。
相続の権利は、原則として「配偶者」を基本に、「子ども」→「父母」→「兄弟姉妹」の順番で発生します。
お子さまがいる場合や、法定相続人がはっきりしている場合は、遺産の行き先について悩むことは少ないかもしれません。
しかし、兄弟姉妹と疎遠であったり、あまり面識のない甥や姪にご自身の資産が渡ることに抵抗を感じるおひとりさまも少なくないようです。
はじめに、民法で定められている法定相続人の順位について見ていきましょう。
相続の権利は、原則として「配偶者」を基本に、「子ども」→「父母」→「兄弟姉妹」の順番で発生します。
お子さまがいる場合や、法定相続人がはっきりしている場合は、遺産の行き先について悩むことは少ないかもしれません。
しかし、兄弟姉妹と疎遠であったり、あまり面識のない甥や姪にご自身の資産が渡ることに抵抗を感じるおひとりさまも少なくないようです。