2. 老齢年金に関連する「申請しないともらえない国から支給されるお金」2つ
老齢年金を受給中のシニアで、一定の条件を満たす場合に、通常の老齢年金に加えて受け取れる「2つの給付」について紹介します。
2.1 申請しないともらえないお金1:加給年金
加給年金は、いわば「年金版の扶養手当(家族手当)」といえる制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、一定の条件を満たしたうえで年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれの支給開始時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受給する権利を持つ場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
加給年金の2025年度の年金額
一例として、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金の受給者本人の生年月日に応じて、配偶者に支給される加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
また、加給年金の支給は対象となる配偶者が65歳に達すると終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たしていれば「振替加算」として老齢基礎年金に加算されます。
2.2 申請しないともらえないお金2:老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得基準を満たす場合に支給される制度です。
「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給条件が設けられています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」を中心に解説していきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円となり、前年度比で2.7%引き上げられました。
給付額はこの基準額をもとに、保険料の納付状況などを加味して算出され、①と②の合計が支給額となります。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度の支給額は「月額5450円(年額6万5400円)」となります。※ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります。
なお、保険料免除期間に応じた支給額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定により変動します。

