3. 雇用保険に関連した「申請しないともらえない国から支給されるお金」3つ

働き続けるシニアの方にとって、「仕事に関する給付金や手当がどんなものか」は気になるところです。

シニア向けの就労支援制度は拡充しつつあるものの、一般的には60歳を境に収入が減少するケースが多く見られます()。

さらに、若い頃と同じように就職活動や働き続けることが容易とは限りません。

そこで本章では、シニア世代が押さえておきたい「雇用保険に関係する手当・給付金」を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円

3.1 申請しないともらえないお金3:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促す目的で設けられた手当で、「失業から再就職」あるいは「失業から事業開始」までの期間が短いほど、支給額が多くなります。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上勤務したうえで、その期間の賃金が離職前よりも低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。

3.2 申請しないともらえないお金4:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の労働者が働き続ける際に、60歳到達時と比較して賃金が減少した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職に伴う年金の一部支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(に相当する額が、高年齢雇用継続給付からも差し引かれるため注意しましょう。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%