2. 【来年の2月16日から実施】そもそも「確定申告」とは何?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得をもとに、「課税対象となる所得額」と「それに対して納める税額」を確定する手続きです。
申告期間は原則として、翌年の2月16日から3月15日までの1カ月間となっており、この期間内に所得税および復興特別所得税を申告・納付します。
3. 「年金を受け取っているシニア」は確定申告が必要?
公的年金(国民年金・厚生年金)は老後の主要な収入源ですが、「雑所得」として扱われるため、原則として所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。
ただし、一定の条件を満たす場合には「確定申告不要制度」が適用され、申告を省略できるケースもあります。
3.1 対象なら確定申告が不要になる「確定申告不要制度」とは?
以下の2つの条件を満たしている場合は、「確定申告不要制度」が適用されます。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
3.2 【一覧で例を見る】「公的年金等」に含まれる所得とは?
- 国民年金や厚生年金
- 共済組合
- 恩給
- 厚生年金基金
- 国民年金基金 など
3.3 【一覧で例を見る】「公的年金等に係る雑所得以外」の所得とは?
◆給与所得(例:給与・賞与・パート収入など)
- 給与等の収入金額ー給与所得控除=給与所得
◆公的年金等以外の雑所得(例:個人年金・原稿料など)
- 総収入金額ー必要経費=公的年金等以外の雑所得
◆配当所得(例:株式の配当金・投資信託の分配金など)
- 収入金額ー株式などの元本取得に要した負債の利子
◆一時所得(例:生命保険の満期返戻金)
- (総収入金額ー収入を得るために直接要した金額ー特別控除額【最高50万円】)×1/2
「所得」とは、収入額からそれを得るために必要となった経費を差し引いた残りの金額を指します。
それぞれの所得区分でも、この考え方に基づいて計算を行います。

