11月となり、クリスマスの計画やお正月の準備に向けて「今の季節ならではの出費」に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
年金生活を過ごされている方の生活を支援する制度として「年金生活者支援給付金」があります。
2019年からスタートした恒久的な支援制度なのですが、どんな人が対象になるのかわからないという方もいるでしょう。
そこで今回は、3種類ある年金生活者支援給付金の「支給対象者」を解説します。
給付基準額や請求方法もご紹介しますので、ぜひご覧ください。
1. 年金には個人差ある「平均月額はどれくらい?」
厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
