4. 確定申告をすれば税金が戻ってくるケースもある
年金受給者の場合、一定の要件を満たせば確定申告は不要ですが、確定申告をすると税金が戻ってくるケースがあります。
4.1 社会保険料や生命保険料などを支払っている場合
家族の国民年金保険料を支払っている場合は、社会保険料控除を適用できます。
また、生命保険料などを支払っている場合は、生命保険料控除の適用が可能です。
4.2 一定額以上の医療費を支払った場合
1年間に支払った医療費が一定額を超える場合、医療費控除を受けられる可能性があります。
ご自身のほか、ご家族にかかった医療費も対象です。
医療費控除の金額は、実際に支払った医療費から保険金等で支払われた金額と10万円を差し引いて計算します。
所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額が対象になります。
4.3 住宅ローンを利用して住宅を取得・リフォームした場合
住宅ローンを組んで住宅を取得したり、バリアフリー住宅にリフォームしたりした場合、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を適用できる可能性があります。
控除期間は10年間で、住宅ローンの年末残高の0.7%(最高14万円)が控除できます。
4.4 家族構成が変わった場合
たとえば、配偶者と離婚や死別をした一定の要件に該当する妻には、「寡婦控除」が適用される可能性があります。
控除額は27万円です。
5. まとめ
国民年金や厚生年金を受給している方は「確定申告不要制度」の利用が可能です。
年金収入が400万円以下でその他所得が20万円以下であれば、原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、一定金額以上の医療費がかかった場合や住宅ローンを利用した場合など、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。
控除が受けられる場合は、手続き期間内に忘れずに確定申告をしましょう。
参考資料
木内 菜穂子