3.1 【単身世帯の場合】
- 現役並み所得者に該当しない
- 課税所得が28万円以上である
- 年金収入とその他の合計所得が200万円以上である
3.2 【二人以上世帯の場合】
- 現役並み所得者に該当しない
- 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者のうち課税所得が28万円以上の方がいる
- 年金収入とその他の合計所得が合計320万円以上である
なお、現役並み所得者はこれまで通り3割負担となり、2割・3割に該当しない一般の所得者は1割負担となります。
4. まとめ
75歳以上の方や65歳以上75歳以下の一定の要件に該当する方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
これまで、医療機関の窓口などで支払う際の自己負担割合は1割または3割でしたが、一定の所得に該当する場合2割負担となります。
2割負担者に対する配慮措置は2024年9月30日で終了したため、現在は原則通り2割負担となっています。
医療費の支払い負担が増えると家計への負担が増加する可能性があるため、医療費の増加分に対処できるよう、改めて家計の状況をよく確認してみましょう。
参考資料
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
- 厚生労働省「後期高齢者医療の保険料について」
- 厚生労働省「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し」
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
木内 菜穂子