確定申告の時期が近づくと、「年金だけで生活している場合も申告が必要なのか」と疑問に感じる人は少なくありません。
特に、毎年1月に届く「公的年金等の源泉徴収票」を手にして、手続きをどうすべきか迷うケースも多いでしょう。
こうした負担を軽減するために設けられているのが「確定申告不要制度」です。
本記事では、この制度の対象となる条件を整理するとともに、申告が不要でも注意したいケースや、あえて申告したほうがよい場面についてわかりやすく確認していきます。
1. 年金受給者は確定申告が必要?「確定申告不要制度」の対象になる条件とは?
通常、公的年金等は「雑所得」として課税対象となっており、一定金額以上の所得を得ている場合は確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。
しかし、年金受給者の確定申告手続きに伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。
確定申告不要制度の対象になるのは、以下の2つの条件を満たす場合です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
なお「公的年金等」には、国民年金や厚生年金に加え、共済組合から支給を受ける老齢年金や恩給(普通恩給)などが含まれます。
「公的年金等に係る雑所得以外の所得」は、生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金などが該当します。
