75歳以上の方や一定の要件に該当する65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

被保険者は、医療機関の窓口などでの支払いの際に自己負担が軽減されますが、これまで1割負担と3割負担だったものが、一定の所得要件に該当する場合は2割負担となります。

といっても、2024年9月30日までは2割負担対象者に配慮措置が取られていました。

しかし、10月1日以降は本格的に2割負担となっています。

本記事では、後期高齢者医療制度の仕組みについて改めて確認したうえで、2割負担となる方の年金収入の目安を解説していきます。

1. 75歳以上は「後期高齢者医療制度」に加入

日本では国民皆保険制度により、すべての国民は被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度のいずれかの公的医療制度に加入することが義務付けられています。

そのうち、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入するのが「後期高齢者医療制度」です。

75歳に達すると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険などから、後期高齢者医療制度に自動的に移行する仕組みです。

被保険者が納める保険料は後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに保険料率が改定されます。

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」で成り立っており、世帯所得が一定以下の場合、均等割の7割・5割・2割が減額される優遇措置も設けられています。