75歳以上の方や一定の要件に該当する65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
被保険者は、医療機関の窓口などでの支払いの際に自己負担が軽減されますが、これまで1割負担と3割負担だったものが、一定の所得要件に該当する場合は2割負担となります。
といっても、2024年9月30日までは2割負担対象者に配慮措置が取られていました。
しかし、10月1日以降は本格的に2割負担となっています。
本記事では、後期高齢者医療制度の仕組みについて改めて確認したうえで、2割負担となる方の年金収入の目安を解説していきます。
1. 75歳以上は「後期高齢者医療制度」に加入
日本では国民皆保険制度により、すべての国民は被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度のいずれかの公的医療制度に加入することが義務付けられています。
そのうち、75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方が加入するのが「後期高齢者医療制度」です。
75歳に達すると、それまで加入していた国民健康保険や健康保険などから、後期高齢者医療制度に自動的に移行する仕組みです。
被保険者が納める保険料は後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに保険料率が改定されます。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」で成り立っており、世帯所得が一定以下の場合、均等割の7割・5割・2割が減額される優遇措置も設けられています。
2. 「後期高齢者医療制度」窓口負担割合は所得により異なる
これまで、後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関などの窓口で負担する医療費の割合は、一般的な所得者の1割か現役並み所得者の3割のいずれかでした。
しかし、現役世代の保険料負担の上昇を抑制することを目的とし、令和4年10月1日から新たに「2割負担」が導入されました。
2割負担となるのは、後期高齢者医療制度の被保険者のうち約20%(約370万人)と、厚生労働省は推計しています。
しかし、75歳以上の高齢者や一定の障害のある65歳以上の方にとって、急に医療費の自己負担割合が増えると生活に大きな影響を与えてしまう可能性があります。
そこで、2025年9月30日までは新たに2割負担になる方に対し配慮措置がとられていましたが、2025年10月1日からは配慮措置が終了し、本格的に2割負担へと移行しています。
では、2割負担になるのはどのような要件に該当する方なのでしょうか。次章で詳しく解説します。
3. 「後期高齢者医療制度」2割負担になるのはどんな人?
「後期高齢者医療制度」で窓口負担割合が2割になるのは、次の両方の要件に該当する方です。
- 同一世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
- 同一世帯の被保険者の「年金収入※1」と「その他の合計所得金額※2」の合計額が、次の金額以上である
・1人以上の場合:200万円以上
・2人以上の場合:合計320万円以上
※1 年金収入は公的年金控除などを差し引く前の金額。また、遺族年金や障害年金は含まない。
※2 その他の合計所得金額は、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額。
文字だけの要件だとわかりづらいため、フローチャートをもとに判断してみましょう。
フローチャート通りに進むと、次の方が2割負担に該当することになります。
3.1 【単身世帯の場合】
- 現役並み所得者に該当しない
- 課税所得が28万円以上である
- 年金収入とその他の合計所得が200万円以上である
3.2 【二人以上世帯の場合】
- 現役並み所得者に該当しない
- 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者のうち課税所得が28万円以上の方がいる
- 年金収入とその他の合計所得が合計320万円以上である
なお、現役並み所得者はこれまで通り3割負担となり、2割・3割に該当しない一般の所得者は1割負担となります。
4. まとめ
75歳以上の方や65歳以上75歳以下の一定の要件に該当する方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
これまで、医療機関の窓口などで支払う際の自己負担割合は1割または3割でしたが、一定の所得に該当する場合2割負担となります。
2割負担者に対する配慮措置は2024年9月30日で終了したため、現在は原則通り2割負担となっています。
医療費の支払い負担が増えると家計への負担が増加する可能性があるため、医療費の増加分に対処できるよう、改めて家計の状況をよく確認してみましょう。



