4.2 2:加給年金
「加給年金」は、いわば年金版の扶養手当(家族手当)にあたる制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たせば年金に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取れる場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金の対象外となります。
加給年金の給付額
一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金の受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たしていれば「振替加算」として老齢基礎年金に加えられます。
5. 受け取れる給付金や手当がある場合、申請を忘れずに
ここまで、シニア世帯向けの「給付金・手当」についてご紹介しました。
物価高が続く今、国から受け取る年金だけでは生活が厳しくなっている世帯も多いです。
受け取れる給付金や手当がある場合、忘れずに申請をしましょう。
また、老後までまだ時間がある方は、自分自身で老後の収入を増やすのも一つの方法です。
国の年金だけに頼らず、自分自身でも、物価上昇に負けない資産を準備する方法について考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
横野 会由子
