2. 定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
2024年にも支給された調整給付金ですが、まだ不足すると見込まれる人がいます。要件を満たす人に対し、2025年は定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されることになっています。
不足額給付には「不足額給付①」「不足額給付②」の2パターンがあります。くわしく見ていきましょう。
※自治体によって呼称が異なります。
2.1 不足額給付①の対象や金額
「不足額給付①」は本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースに支給されます。
「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。
1万円単位で切り上げて支給されます。端数の関係上、実際の金額より多く受け取れるケースもあるでしょう。
2.2 不足額給付②の対象や金額
「不足額給付②」となるケースは、下記3つの条件をすべて満たす場合です。
- 令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税
- 「扶養親族」の対象外(税制度上)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。3つ目の「低所得世帯向け給付」とは、住民税非課税世帯への7万円給付や均等割のみ課税世帯への10万円給付等が該当します。
支給される金額は、最大で4万円となります。
3. 2025年から「調整給付金(不足額給付)」の支給が実施。申請期限延長の自治体も
2025年、対象者を限定して「調整給付金(不足額給付)」の支給が開始されています。
なお、調整給付金(不足額給付)の名称は自治体によって異なります。
- 定額減税補足給付金(不足額給付)
- 調整給付金(不足額給付)
- 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
- 定額減税不足額給付金
また、給付時期や申請の必要性、制度名などの詳細は自治体ごとに異なるため、お住まいの自治体の案内を必ず確認してください。
※多くの自治体は2025年10月31日で申請期限を迎えましたが一部延長した自治体もあります。

