2. 障害者手帳の3種類、それぞれの対象者とは?

公的な支援を受けるための証明書である障害者手帳には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。これらの手帳を持つことで、障害者総合支援法などに基づく幅広いサポートを利用できるようになります。手帳は、自治体や民間のサービスを含め、必要なサポートへアクセスするために重要な役割を果たしています。

障害者手帳について

障害者手帳について

出所:厚生労働省「障害者手帳」

2.1 身体障害者手帳

身体障害者手帳は、視覚、聴覚、肢体(手足など)、心臓や腎臓といった内部機能など、身体機能に一定水準以上の障害があると認められた方に交付されます。交付は都道府県・指定都市・中核市が行い、取得には指定医師による診断書や意見書が必要です。原則として更新は不要ですが、障がいの状態に変化があった場合は再認定を受けることがあります。令和5年度時点の所持者数は478万3069人で、3種類の手帳の中で最も多くなっています。

2.2 療育手帳

療育手帳は、児童相談所や知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方に交付されます。この手帳により、障害福祉サービスをはじめとする様々な支援が受けられます。制度の運用や判定基準は自治体によって異なるのが特徴です。令和5年度の所持者数は128万1469人です。

2.3 精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害があると認められた人に交付され、社会参加の促進などのための支援を受けることができます。障害等級は1級から3級まであり、精神疾患の状態と日常生活や社会生活を送る上での能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。令和5年度の所持者数は144万8917人です。

今回は、所持者数の多い「身体障害者手帳」に焦点を当てて、その内訳と推移を詳しく見ていきます。