2. 12月15日に年金生活者支援給付金が振り込まれる人
年金生活者支援給付金を受給できるのは、基礎年金の受給者で所得要件を満たす人です。
12月15日に初めて振り込み(または振り込み再開)されるのは、主に次に該当する人です。
- ケース①:すでに基礎年金を受給している人で新たに所得要件を満たした人
- ケース②:所得要件を満たしている人で10月より基礎年金の受給を開始した人
12月15日に振り込まれるのは、10月分と11月分の給付金です。
ケース①では前年所得が6月から7月頃に判明し、所得要件を満たせば10月から給付金が支給(振り込みは12月15日)されます。ただし、給付金の受給には日本年金機構から送付された請求書(はがき型)による請求が必要です。
ケース②では、9月に受給権が発生した基礎年金の請求手続きと同時に支援給付金請求を行えば、10月から基礎年金と支援給付金がスタートします。
本記事では、ケース①に該当し日本年金機構から支援給付金請求の案内が届いた方について解説します。
3. 年金生活者支援給付金の所得要件
年金生活者支援給付金の所得要件は、受給する基礎年金の種類によって次の通りです。
- 老齢基礎年金受給者:同一世帯の全員が市町村民税非課税 かつ 前年の公的年金等の収入とその他の所得との合計が一定金額以下
- 障害基礎年金受給者:「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下
- 遺族基礎年金受給者:「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下
老齢基礎年金受給者の「一定金額以下」とは、原則「80万9000円以下(※1)」です。ただし、80万9000円を超え90万9000円以下(※2)の人にも、「補足的支援給付金」が支給されます。
※1:1956年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下
※2:1956年4月1日以前生まれの人は80万6700円を超え90万6700円以下
障害・遺族基礎年金受給者の所得要件は本人所得のみが対象ですが、老齢基礎年金受給者は家族全員の所得も対象となります。
ここまで、12月15日に年金生活者支援給付金が振り込まれる人と年金生活者支援給付金の所得要件について解説しました。次章では、支援給付金を受け取るために必要な手続きなどについて紹介します。