12月15日の年金支給日に「年金生活者支援給付金」が支給されるのはどんな人?申請が遅れた人の注意点つき
新たに受給要件を満たした人への振り込みが「12月15日」から開始!
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2019年10月、消費税引上げ(8%→10%)分を財源として「年金生活者支援給付金」がスタートしました。
受給要件を満たす人は申請して給付金を受け取りますが、前年の所得判明により新たに受給要件を満たした人への振り込みが12月15日から始まります。
本記事では、12月15日の年金支給日に年金生活者支援給付金が振り込まれる人について解説します。
申請が遅れて給付金を受け取れない人の対応方法も紹介しますので、給付金請求書が届いた人は確認しておきましょう。
1. 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、収入の低い年金受給者の生活を支援するために設けられた給付金です。
老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金受給者に支給される年金に、上乗せする形で支給されます。受給する基礎年金の種類によって支給額は異なります。
著者
社会保険労務士と2級FP技能士を保有。
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。具体的には年金請求の受付や、老齢年金の繰下げなど年金受給に関する相談を担当する。得意分野は、人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金など。
「ひと」が抱えるさまざまなリスクに有効な制度や金融商品を、社会保険労務士とFPの立場から紹介します。(2026年4月1日更新)