2. 【65歳】介護保険料はどれくらい?

東京都新宿区に在住の65歳の年金受給者(単身世帯)を例に、以下の3パターンの年金額の場合の介護保険料を試算してみましょう。

  • 年金月10万円の場合
  • 年金月15万円の場合
  • 年金月20万円の場合

65歳の年金受給者(単身世帯)

65歳の年金受給者(単身世帯)

出所:新宿区「介護保険料の決まり方」

2.1 年金月10万円の場合

年金が月10万円の場合、年収は120万円です。65歳以上の場合、年収158万円(2025年分からは205万円)までは所得税が、年収155万円までは住民税が発生しません。よって、この場合は住民税非課税世帯に該当します。

新宿区の住民税非課税世帯の介護保険料は、3段階に分かれています。年金収入は120万円のため、第2段階の「本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を合わせて、120万円以下」に該当します。第2段階の保険料は年額2万7720円、月額2310円です。

よって、年金から月あたり2310円の介護保険料が差し引かれます。

2.2 年金月15万円の場合

年金が月15万円の場合、年収は180万円です。年収180万円の場合は、前述の住民税が発生するボーダーラインである年収155万円を超えているため、住民税課税世帯となります。

そのため、住民税非課税世帯よりも高い保険料を納めます。

年金収入が年間180万円の場合、所得は以下の金額です。

  • 180万円-110万円(公的年金等控除)-48万円(2025年分からは95万円)=22万円(2025年分からは0円)

所得は22万円であり、第6段階の「本人の合計所得金額が125万円未満」に該当します。第6段階の保険料は、年額8万7120円、月額7260円です。

よって、年金から月あたり7260円の介護保険料が差し引かれます。年金が月あたり5万円増えるだけで、月額保険料は約3倍に増えるのです。

2.3 年金月20万円の場合

年金が月20万円の場合、年収は240万円です。年金月15万円と同様、住民税課税世帯に該当します。

年金収入が年間240万円の場合、所得は以下の金額です。

  • 240万円-110万円(公的年金等控除)-48万円(2025年分からは95万円)=82万円(2025年分からは35万円)

所得は82万円(2025年分からは35万円)であり、第6段階の「本人の合計所得金額が125万円未満」に該当します。第6段階の保険料は、年額8万7120円、月額7260円です。

よって、年金月期15万円でも20万円でも、納める介護保険料は変わりません。年金収入がさらに増えたり、年金以外の収入がある場合は、保険料が増加する可能性があります。

なお、介護保険料の算定の仕方は自治体によって異なります。実際に自分が支払う介護保険料を確かめたい場合は、住んでいる市区町村に問い合わせてみてください。

次章では、介護保険料の支払いが厳しい場合の対策を解説します。