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投資関連の収益と合計所得金額への算入を確認してみる

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年収や所得で判定される制度の性質上、預貯金や株式などの資産をどれだけ持っていても、住民税非課税世帯に該当するケースは実際に存在します。この仕組みを整理します。

ココがポイント
  • 住民税非課税の判定は「所得(フロー)」だけで行われ、預貯金や不動産などの資産(ストック)は基準に含まれません。
  • 上場株式の配当を「申告不要制度」のまま受け取れば、その配当は合計所得金額に算入されず、非課税判定に影響しません。
  • 以前は所得税と住民税で異なる課税方式を選べましたが、2024年度分(2023年分の所得税)以降はこの選択が廃止され、両税で統一する必要があります。
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LIMO編集部