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次の画像では、令和8年度の遺族基礎年金と子の加算額、中高齢寡婦加算の一覧を確認していきます。

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配偶者に先立たれた後の遺族厚生年金はいくら?報酬比例部分の4分の3となる計算式や注意点、2028年4月から予定されている男女差解消・有期給付加算(約1.3倍)といった法改正ポイントを解説します。

ココがポイント
  • 遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
  • 厚生年金の加入期間が300月(25年)未満でも、300月とみなして計算される
  • 妻が40歳以上65歳未満で子がいない場合などは、中高齢寡婦加算 年63万5500円が加わる(令和8年度)
  • 2028年4月から男女差が解消され、夫の55歳以上要件が緩和されるほか、有期給付加算により額は現在の約1.3倍になる予定
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