後期高齢者医療制度 窓口負担割合の判定基準
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出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」、東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」をもとにLIMO編集部作成
後期高齢者医療制度で「3割負担」になる判定基準を解説。世帯内に住民税課税所得145万円以上が1人でもいる注意点や、収入額の基準を満たせば申請で負担を下げられる仕組みまで紹介します。
ココがポイント
- 同じ世帯の被保険者に住民税課税所得145万円以上の方が1人でもいると、世帯として3割負担になる
- 判定は世帯員の所得を合算するのではなく、同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方が『1人でも』いるかどうか
- 課税所得145万円以上でも、収入額が一定基準未満であれば申請により3割の対象外になれる
著者
ファイナンシャルアドバイザー/一種外務員資格(証券外務員一種)/TLC(生保協会認定FP)
ファイナンシャルアドバイザー。一種外務員資格(証券外務員一種)、TLC(生保協会認定FP)、その他資格保有。大阪の摂南大学を卒業後にブレイクダンスインストラクターという異色の経歴を持つ。その後、ジブラルタ生命保険に入社しルーキーながら受賞歴多数。特に地域のお客様を中心に資産運用、介護などについて幅広いお金の問題解決に従事していた。現在は金融IT企業で個人向け資産運用コンサルティング業務を行う。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。沖縄県沖縄市出身。