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後期高齢者医療制度で「3割負担」になる判定基準を解説。世帯内に住民税課税所得145万円以上が1人でもいる注意点や、収入額の基準を満たせば申請で負担を下げられる仕組みまで紹介します。

ココがポイント
  • 同じ世帯の被保険者に住民税課税所得145万円以上の方が1人でもいると、世帯として3割負担になる
  • 判定は世帯員の所得を合算するのではなく、同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方が『1人でも』いるかどうか
  • 課税所得145万円以上でも、収入額が一定基準未満であれば申請により3割の対象外になれる
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