4. 【申請しないと受け取れない】「年金生活者支援給付金」申請方法は?

年金生活者支援給付金を受け取るには、必ず申請が必要です。

対象者には案内を兼ねた請求書が送付されますが、提出しないと一切給付を受けられないため注意が必要です。

なお、申請手続きに使用する書類は、年金の受給状況によって異なります。

ここでは、3つのケースに分けて申請方法を説明します。

4.1 ケース1:これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)の申請方法

老齢年金の受給開始を控えている人には、65歳の誕生日の約3か月前に、「年金請求書(事前送付用)」とともに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて届きます。

必要事項を記入のうえ、受給開始となる誕生日の前日以降に、年金請求書と合わせて年金事務所へ提出してください。

4.2 ケース2:すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)の申請方法

すでに基礎年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合は、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで切手を貼り、ポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)の申請方法

老齢基礎年金を繰上げで受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給対象となる見込みがある場合は、65歳となる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載し、切手を貼ってポストへ投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、要件を満たしているかぎり翌年度以降の手続きは不要です。

ただし、所得の増加などにより要件を外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付が停止されます。

また、2025年1月以降に65歳を迎え、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた場合は、「電子申請」での提出が可能となりました。

電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。

続いて、現在のシニア世代が実際にどれくらいの年金を受給しているのかを見ていきましょう。