4. 【9月送付】「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえないので注意!

年金生活者支援給付金を受け取るには、事前の請求手続きが必要です。

支給対象となっても、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給している人で、所得の減少などにより新たに対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳を迎える人には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に、年金生活者支援給付金の請求書が同封されて届きます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。

4.1 年金生活者支援給付金の「申請手続き」は毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り、翌年度以降は手続きをしなくても継続して受け取ることができます。

継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から反映されます。

支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

また、支給金額は年度ごとに見直され、4月分からの改定額は、6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめ

今回は「年金生活者支援給付金」の概要や、対象となる人、給付基準額について解説してきました。

たとえば、単身世帯で月額5450円の給付を受けている場合、10月15日の支給額は2カ月分で1万900円になります。こうした制度は、知っているかどうかで家計の安心感が大きく変わります。

ただし、対象になったからといって自動的に年金に上乗せされるわけではありません。受け取るためには請求手続きが必要です。せっかくの給付を受け損ねないよう、請求書は忘れずに提出しましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

※本記事は2025年10月13日に公開された記事の再編集記事です。

矢武 ひかる