3. 「年金生活者支援給付金」ってどんな人が対象になるの?
年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の人が対象となります。
このとき、判定に用いられる所得には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
さらに、扶養親族の数によって所得の基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」では、所得基準に加えて、いくつかの追加要件が設けられています。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見る
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす人が支給の対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。
老齢年金生活者支援給付金の判定では、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれません。
さらに、基準額をわずかに超える人がまったく給付を受けられないという不公平を避けるため、「基準額の範囲内の人」と「少しだけ超える人」との差を調整する仕組みとして、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される場合があります。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給。
なお、所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
 
        
