2. 【年金生活者支援給付金以外にも】シニア向けの給付金制度
さまざまな社会保険制度において、「60歳以上」「65歳以上」など、シニア向けの給付金制度があります。代表的なシニア向けの給付金制度を見ていきましょう。
2.1 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の方が対象となる給付金です。雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、雇用保険に加入して働いている方が対象となります。
60歳以上65歳未満の方の賃金が60歳到達時の75%未満のとき、最高で賃金額の10%に相当する金額が支給されます。
たとえば、60歳到達時の賃金が40万円で60歳以上65歳未満の賃金が20万円の場合の支給額は、「20万円×10%=2万円」です。
2.2 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業したときに支給される雇用保険給付です。離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上ある方が対象です。
支給額は、被保険者であった期間に応じて基本手当に相当する額の30日分または50日分です。
2.3 高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は、介護保険制度から支給される給付金です。要介護者が以下の住宅改修を行ったとき、工事費用の原則9割(最大18万円)が支給されます。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
要介護度が3段階以上重くなった場合や転居した場合、同一住宅内の別の要介護者が改修を行う場合などは、複数回の受給が可能です。在宅介護をしており、リフォームをする機会がある場合は、ケアマネージャーに相談してみてください。


