65歳になると、私たちは老齢年金を受給し始めます。会社員として勤め、年金保険料を10年以上納めた人であれば、厚生年金を受給できます。

年金からは、給与と同じく税金や社会保険料が差し引かれます。月額15万円の場合、差し引かれる税金や社会保険料はいくらなのでしょうか。この記事では、年金から差し引かれるお金の種類や金額について解説します。

1. 年金から天引きされるお金にはどんなものがある?

年金から天引きされるお金は、以下の5つです。

所得税

  • 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
  • 65歳以上:年間の年金受給額が158万超

住民税

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・65歳以上
    ・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

国民健康保険料

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
    ・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

後期高齢者医療保険料

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
    ・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

介護保険料

  • 以下の条件をすべて満たす場合
    ・65歳以上
    ・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
    ・年間の年金受給額が18万円以上

※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。

所得税・住民税に加え、健康保険料や介護保険料が差し引かれます。社会保険料はとくに注意が必要で、これまでよりも負担する金額が増える可能性が高まります。

健康保険料については、退職後74歳までは国民健康保険に加入します。国民健康保険は、所得に応じて保険料が決まる仕組みです。加えて、会社の健康保険のように事業主との折半がなくなり、全額自己負担となります。そのため、これまでよりも高い金額を納めなければならないのです。

介護保険料も、所得段階に応じて保険料が決定されるようになり、健康保険料と同様に全額自己負担です。算定基準が変わるため、これまでとは異なる負担を強いられる可能性もあるでしょう。

なお、所得税については、2025年度の所得から基準が変わります。65歳未満が155万円超、65歳以上が205万円超となり、この金額を超えると所得税が発生します。

次章では、月額15万円の年金の天引き額・手取り年金額を解説します。